障害総合支援法に基づく訪問サービス
1)居宅サービス(家事・身体)
居宅において、入浴、排泄及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事並びに生活などに関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
2)重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
※サービスの詳しい内容についてはお電話、もしくは問い合わせフォームからご連絡ください。